フルーティーAdSiP 契約約款

第1条 (約款の適用)

Limited Members Associate株式会社(以下「当社」とする)は、当社所定の申込手続きを完了し、当社による承諾を得た者(以下「契約者」とする)に着信課金型転送サービス契約約款(申込書、当社の提示するその他の別紙を含む。以下「本契約」とする)に基づき、着信課金型転送サービス[フルーティーAdSiP](以下「本サービス」とする)を提供する。

第2条 (約款の変更)

当社は、本契約を当社から契約者に通知することにより随時変更できるものとする。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の本契約によるものとする。 2. 当社は、本契約の変更をするときは事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知する。 3. 本契約に関する別紙又は申込書に定める条件は、本契約の一部を成し、本契約及び従前の別紙又は申込書に優先するものとする。

第3条 (用語の定義)

本契約で使用する用語の意味は、次のとおりとする。 (1)広告媒体 当社が貸与した特定の通信番号を掲示するウェブページ、紙媒体、電波放送、その他等全ての媒体をいう。 (2)広告主 契約者の広告媒体に広告掲載を希望する者であり、本サービスにおいて指定された転送元及び転送先の通信番号を利用する者をいう。 (3)ID 本サービス利用にあたり、契約者又は広告主の識別をすることを目的として定める英字及び数字の組み合わせの符号であって、当社から契約者に又は契約者を通じて広告主に貸与する符号をいう。 (4)パスワード 本サービス利用にあたり、ID と対になり契約者又は広告主の識別をすることを目的として定める英字及び数字の組み合わせの符号であって、広告主が一定の範囲で任意に定め、当社から契約者に又は契約者を通じて広告主に貸与する符号をいう。

第4条 (本サービスの仕様)

(1)本サービスは、当社から契約者へ任意に貸与する広告媒体に掲載された特定の通信番号「050-****-****」又は「0120-****-****」を契約者の指定する別の特定の通信番号へ転送し、当該番号への着信数を測定するサービスである。 (2)本サービスの仕様及び詳細等は当社からの提案書、見積書、技術仕様書等によるものとする。

第5条 (本サービスの制限)

本サービスは、次のとおり制限する。なお、技術的な制限については別途定めるものとする。 (1)提供区域は、日本国内とする。但し、本サービスの提供を行う区域は、本サービスに必要な通信環境を考慮の上、当社は随時変更することができる。 (2)契約者が本サービスの斡旋、取次等を行うこと又はこれを行う代理店を設けることについては、原則として禁止するものとする。 但し、契約者が当該行為を行う第三者の行為について責任を負い、かつ当該第三者が契約者と同等の義務を負う契約を、契約者と当該第三者間において別途締結した場合に限り、その契約に従い当該行為を行うことができるものとする。 (3)契約者は、当社以外の電気通信事業者の定めるところにより、本サービスに必要な通信回線を使用することができない場合(DSL 方式に起因する事象により使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含む)においては、本サービスを利用することができないことがあることを予め承諾するものとする。なお、この場合当社の故意または過失を除き当社は責任を負わないものとする。 (4)契約者は、本サービスに係る通話の品質が本サービスに必要な通信回線の利用形態等により変動する場合があることを予め承諾するものとする。なお、この場合当社の故意または過失を除き当社は責任を負わないものとする。

第6条 (広告主選定等)

契約者は、本サービスの実施につき、次に掲げる業務を 自らの負担にて行うものとする。 (1)契約者は、自らの責任において広告主を選定し、当社は 広告主の行為について責任を負わないものとする。 (2)本サービスを利用した契約者の行う広告主向けサービスにつき、広告主との契約締結及び広告主に対する料金請求処理等は契約者が行うものとする。広告主からの本サービスの利用料金の回収は契約者が行うものとし、当社は料金回収不能又は広告主の不払いについての責任は一切負わない。 (3)本サービスに関する申込又は解約方法、契約内容、接続の有効性、障害問合せ、その他の技術的事項に関する問合せ等、広告主からの各種問い合わせへの対応は、契約者が契約者の責任において行うものとし、当社は広告主からの問い合せには応じる義務はなく、事前に定めた契約者の連絡担当者からの本サービスの利用設定に関する問い合せに限り対応するものとする。

第7条 (サービス停止)

当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本サービスの提供を停止し、又は当社の判断により必要な措置を行うことができるものとする。 (1)戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令又は当社、本サービスの提供に関わる電気通信事業者若しくはその他の者(以下、併せて「提携会社」とする)の労働争議等の不可抗力が発生したとき。 (2)本サービスに利用される当社の電気通信その他の設備 (以下「本サービス用設備」とする。)に、当社の過失なくして動作不具合が生じたとき (3)本サービス用設備の更新、改良又は修正等を行う場合 (4)本サービス用設備に接続する提携会社等の電気通信設備その他の装置に動作不具合が生じたとき (5)法令等により政府機関又は本サービス用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止又は中断した場合 (6)法令等に基づき、災害の予防もしくは救援の必要があるとき、通信もしくは電力供給の確保の必要があるとき、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要があるとき (7)本サービス用設備のメンテナンス、保守又は工事等運用上 又は技術上やむを得ないとき (8)3 時間を超える長時間保留呼若しくは不特定多数への不完了呼(相手先の応答前に発信をとりやめることをいう。)等、現に通話が輻輳し、又は輻輳するおそれがあるとき (9)契約者又は広告主が著作権その他の権利を侵害する、又は これらを侵害するおそれのある態様で広告を掲示したとき (10)契約者又は広告主が事実に反する広告、第三者の プライバシーを侵害する広告、又は第三者が迷惑を被る若しくは嫌悪感を抱く広告を掲示した又はこれらのおそれのある態様で広告を掲示したとき (11)契約者又は広告主が当社の名誉、信用、若しくはブランド イメージを毀損する広告を掲示した又はこれらのおそれのある態様で広告を掲示したとき (12)契約者又は広告主が本サービスの提供に支障をきたす広告を掲示した又はこれらのおそれのある態様で広告を掲示したとき (13)契約者が本サービスの対価等の支払いを遅滞したとき (14)契約者又は広告主が本契約、公序良俗、法令又は電気通信事業に関するガイドライン若しくは広告媒体の属する自主規制に違反した又はそのおそれがあるとき (15)その他、当社が不適切と判断する行為 2. 当社は、前項の規定により本サービス停止をしようとするときは、あらかじめ契約者に通知するものとする。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではない。 3. 当社は、本条に基づき、当社の故意又は過失による場合を除き、当社が本サービスの提供を停止したこと、措置を行ったこと又はこれらの行為を行わないことにより契約者又は広告主に生じた損害並びに不可抗力により契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。 4. 契約者又は広告主が本条第1項第8号乃至第15号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約を解除できるものとし、当社が電気通信設備の保守若しくは増強又は苦情等の対応に要した費用及び損害賠償額については、契約者が負担するものとする。

第8条 (サービスの廃止)

当社は、法令、公的機関の命令又は本サービスに関わる電気通信事業者のサービス廃止等により、本サービスの特定又は全部の種別又は品目を廃止することがある。 2. 当社は、前項の規定によりサービスの種別又は品目を廃止するときは、契約者に対し、60 日以上前に書面によりその旨を通知する。ただし、法令、公的機関の命令又は本サービスに関わる電気通信事業者のサービス廃止等を定める本サービス廃止期日の当社に対する通知を適時に発することができない事情がある場合はこの限りではない。

第9条 (免責)

当社は、本サービスの提供に関し、以下に定める事由により 契約者又は広告主を含む第三者に生じた損害については一切の責任を負わないものとする。 (1)広告主の行為又は設備等に起因して発生した損害 (2)当社から貸与する ID 及びパスワードが当社の故意又は過失なく第三者に利用されたことにより生じた損害 (3)当社から契約者若しくは契約者以外の当社の顧客へ貸与する特定の通信番号が、契約者若しくは契約者以外の当社の顧客の本サービスの利用停止申請、その他当社の責めに帰さない事由により広告主へ着信しないこと又は別の転送先の通信番号に着信したことに起因して生じた損害 (4)前号の他、当社の責に帰さない事由から生じた損害 2. 広告主に着信する通信記録等の情報は、本サービスの運用のため契約者と当社との間で開示されること又は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることを広告主に周知するものとする。 3. 契約者は、前項の情報が重要な情報であり、取り扱いに注意を要し、電気通信事業法及び個人情報保護法等の法令の適用を受ける場合があることを事前に広告主に通知及び警告するものとする。

第10条 (料金及び費用等)

契約者は、本サービスの対価として、申込書の通り当社に支払うものとする。 2. 当社は、毎月 10 日までに契約者に対して本サービスの対価の請求書を発行し、契約者は、当該月の末日(末日が銀行休業日の時は前営業日)までに当社の指定する銀行口座に対価と消費税をあわせて振り込むものとする。 3. 本サービスの提供開始又は終了日が暦月の初日又は末日以外の場合であっても、対価は月単位で契約者に請求するものとする。 4. 当社から契約者へ貸し出された通信番号は、貸与月において当社へ返却された場合又は返却され同番号が再度貸与された場合であっても、当社から契約者へ貸与された回数を基礎として、当該月の対価計算をする。 5. 本条第一項及び第二項にかかわらず、契約者が当社の正規代理店を通じて本サービスの申し込みをした場合のみ、正規代理店から契約者へ申込書記載の通り本サービスの対価を請求するものとする。

第11条 (解約料)

本サービスは申込書に定めるとおり、最低利用期間及び解約料を定めるものとし、契約者は、当該期間満了前に、契約者の都合もしくは契約者の責めに帰すべき事由により本契約の解除があるとき又は当社と別途締結する契約の解除により当然に本契約の解除があるときは、解約料を当社の定める期日までに支払わなければならないものとする。

第12条 (遅延損害金)

契約者は、本サービスの対価等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの対価等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとする。 2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とする。

第13条 (商号等の変更)

契約者は、商号、所在地又は代表者について変更又は契約の解除に該当する事由が発生したときは、速やかに書面によりそのことを相手方に届け出るものとする。

第14条 (法令による変更)

当社は、関係官庁又は関連法令の定めに従うことによって、事前に契約者に通知の上、本サービスの対価その他の提供条件について変更を行う場合があり、契約者は、その変更について苦情若しくは申立て、救済措置の請求又は損害賠償の請求を行わないものとする。

第15条 (再委託)

当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。ただし、当社の責任において当該再委託先を監督するものとする。

第16条 (知的財産)

当社が契約者に提供する本サービスに関する動産の所有権、 本サービスに関する著作権、特許権、商標権を含む知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属するものとする。 2. 当社のすべての秘密情報は、開示当事者の財産権に属するものとし、かつ開示当事者による秘密情報の開示は、受領当事者に対して開示当事者の特許権、著作権、商標権等の権利を許諾するものではないことを確認する。但し、本契約に特別の定めがある場合を除くものとする。 3. 当社の知的財産権に関する侵害、差し止め若しくは損害賠償等その他の訴訟の提起、和解又はその他の交渉は、当社のみがその裁量で行う権利を有するものとする。但し、専ら契約者の故意又は過失を起因として提起された紛争等を除くものとする。 4. 契約者は、当社の要求により、当社に対して紛争の迅速且つ円満な解決のために合理的な範囲内の協力をする。 5. 契約者は、契約者が知り又は知りえた本サービスの知的財産権に関する第三者からの苦情、その他の紛争の存在を直ちに 当社に通知しなければならず、通知しなかったことにより当社が被った損害賠償の責任を負うものとする。 6. 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社の商号、商標その他固有のシンボル等(以下「商標等」とする。)を使用してはならない。 7. 契約者は、本サービスを広告主に提供するにあたり、当社の指定する著作権表示及び商標等を表示するものとする。但し、契約者は本契約が終了した場合又は当社からの著作権表示及び商標等の使用中止要請がある場合、直ちに当該使用を中止し、以後、相手方の再承諾を得ない限り著作権表示及び商標等を使用してはならないものとする。 8. 当社は、契約者及び広告主の請求により当社が本サービス内容につき変更・追加・削減等の作業を行う義務は負わない。

第17条 (無保証)

当社は、本サービスを利用することにより取得、利用又は閲覧可能な情報及び本サービス用設備を通過する情報については管理しない。また、これらの情報について一切の責任を負わずかつ適法性、完全性、正確性、有用性の保証等、いかなる保証もしない。

第18条 (第三者紛争)

当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた損失及び紛争(契約者又は広告主の ID 若しくはパスワードが不正利用されたことを原因とする損失及び紛争並びに掲載広告の内容による損失及び紛争を含む)等に関して、当社の責に帰する事由がない限り、責任を負わないものとする。 2. 契約者は、前項の損失及び紛争について、契約者の費用と責任で誠実にこれを解決しなければならないものとする。

第19条 (損害賠償)

本契約に特別の定めがある場合を除き、当社の故意又は過失により契約者に損害が発生した場合、当社は当該損害との直接の因果関係が認められる原因に限定して、既に受領した本サービスの対価で損害発生前1年分の対価を限度とし、現実に発生した直接損害の範囲内に限って損害を賠償するものとする。

第20条 (権利譲渡禁止)

契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡又は継承し、又は担保の目的に供してはならないものとする。

第21条 (地位の承継)

契約者又は当社について合併又は会社分割があったときは、合併又は会社分割後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、合併又は会社分割をした契約者又は当社の地位を承継する。 2. 前項の規定により地位を承継した当事者は、速やかに地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を相手方に届け出るものとする。

第22条 (秘密保持)

本契約において開示される情報及びそれらが記載又は記録された資料は、秘密情報として取り扱われるものとし、本契約の目的に限り利用できるものとする。 2. 開示当事者から開示された情報が、以下のいずれかに該当することを受領当事者が証明できる場合は、当該情報は秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示を受けた際にすでに公知又は知得していた情報 (2)受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった又は知得した情報 (3)受領当事者が独自に開発した情報 (4)法令の適用によって開示義務のある情報 (5)開示当事者が第三者に対し何ら秘密保持義務を課さずに開示した情報 3. 受領当事者は、秘密情報を守秘するために必要な措置を講ずるものとし、かつ秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、かつ各秘密情報の開示を受けた日より本契約終了後3年間、当該秘密情報を守秘するものとし、これらを第三者に開示、漏洩、複製、要約、又は配布してはならないものとする。但し、受領当事者は開示当事者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本サービスの取引に必要な範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、受領当事者は、自らが秘密情報を開示した者に、本契約に定めるすべての義務を履行させるものとする。 4. 前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち、広告主に関する個人情報について、法令に従い適切に取り扱い、本契約終了後も守秘義務を負うものとする。 5. 秘密情報につき本サービスが終了した場合又は開示当事者より要求が有る場合、受領当事者は、開示当事者の指示するところに従い秘密情報を直ちに返還するか又はこれを破棄し、かつその旨を証する書面を交付しなければならない。

第23条 (契約の解除)

契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができ、かつ第 8 号の場合を除き相手方に対する損害賠償を請求することができるものとする。 (1)本サービスの対価又は費用等を支払わないとき (2)法令又は本契約に違反し、かつ当該違反について相手方からその是正を求める通知を受領した後 30 日以内にそれを是正しないとき (3)監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき (4)仮差押、仮処分、差押、競売等の強制執行の申立てを受けたとき、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、会社更生、民事再生、破産手続開始の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき (5)自ら振出し、又は引受けた手形又は小切手につき不渡となり、銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき (6)解散、清算又は営業の全部もしくは重要なる部分の譲渡を行うとき (7)財産状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき (8)戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難であるとき 2. 契約者又は当社が本条の権利を行使し、本契約が解除された場合は、相手方は本契約に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を履行しなければならないものとする。

第24条 (有効期間)

本契約は、本サービスの申込日から 3ヶ月間とし、当該期間終了 5営業日前に契約者又は当社いずれの当事者から書面による反対の意思表示のない限り、さらに 1ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。但し、本契約の有効期間内に解除するときは、解除日の5営業日前までに、その旨を当社に解約エントリーフォームにて通知するものとする。ただし、毎月26日以降は翌月分の費用が発生するものとする (費用対象期間/毎月26日~翌25日)2. 前項の定めにもかかわらず、本項、第 16 条乃至第 23 条第 2 項、及び第 25 条の規定は、本契約終了後も有効なものとする。 3. 契約者は、いかなる理由であっても本契約が終了した場合、本契約において許諾されたすべての権利を失うものとする。但し、本契約の終了前に本契約に関して生じた契約者の対価支払いの債務は、その履行完了まで効力を有するものとする。

第25条 (協議事項等)

本契約の条項の解釈及び本契約に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合、契約者及び当社の両者は誠意をもって協議し解決するものとする。 2. 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 3. 本契約の解釈については、日本法に基づくものとする。 4. 本契約に法的拘束力がない旨の決定又は判示がなされる規定がある場合、当該規定は、当該規定を法的に拘束力を備えるために必要な範囲に限り補正するものとする。この場合、他の条項の効力及び法的強制力に影響を及ぼさないものとする。 以上